実際問題としてはこのハードルを越えるのはとても難しく 会社の金を横領したなどよっぽどの理由がない限り解雇はできない と考えておくの無難です. なお 解雇の違法性が著しい場合 要するに 誰が見ても解雇をするのは不当.
その場合もそれを理由に解雇することはできませんが資格が必要のない部署などに配置転換を求められる可能性があります なお仕事ができない期間は管財事件における破産手続開始決定から手続廃止決定までの約34ヶ月程度で 手続きが完了すればまた仕事をすることが可能.
. 仮に仕事ができないという理由でクビにされた場合 裁判所が正当な解雇と認める条件には以下のようなものがあるそうです 著しく成績が不良であること.
ひろゆき 仕事を辞めたいと思っている人へ 学生さんも将来のために見ておくことをおススメします 切り抜き 転職 まとめ